2008年05月12日

飲食店の営業許可制度への疑問

飲食店の営業許可は保健所で受ける必要がありますが、神戸市のサイトに申請書のPDFデータが公開されています。

http://www.city.kobe.jp/cityoffice/18/menu03/h/h036.html

申請書をダウンロードしたところ、営業許可を得るための細かいチェック項目があり、採光や換気、洗浄設備などの該当する項目に全て○をつけていく必要があります。

これだけ数多くの項目がありながら、禁煙・喫煙という項目は全くありません。食品衛生法では禁煙や分煙に関する規定も無く、営業許可上の中でも居酒屋・すし・中華料理などの区別もありません。

そのために、保健所は健康増進法を根拠にしか動けず、罰則も無いことから「受動喫煙防止のお願い」をするだけに留まってしまいます。

将来的に国内法で飲食店が全面禁煙となれば、営業許可の申請時にも禁煙営業を確認するための調査がされるかもしれません。

kinen_magazine at 16:05 │Comments(0)TrackBack(0)この記事をクリップ! 外食業界のニュース・話題 

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