2007年08月09日

【禁煙飲食店の成功法則】受動喫煙防止条約と食品衛生法の関係

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□□ 『禁煙飲食店の成功法則』 2007.08.09(第9号)
■  儲かる禁煙飲食店を経営するためのポイントとノウハウをお伝えします。
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■――今週の成功法則(受動喫煙防止条約と食品衛生法の関係)―――――――――

 2005年2月27日に「たばこ規制枠組み条約(以下FCTC)」が発効され、
国内で販売されているタバコのパッケージに警告文が入ったのも記憶に新しい出来事
です。FCTCの第8条には受動喫煙の防止・公共の場の禁煙についても明記されて
います。

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タバコ規制枠組み条約第八条 
タバコの煙にさらされることからの保護
1 締約国は、タバコの煙にさらされることが死亡、疾病及び障害を引き起こすこと
が科学的証拠により明白に証明されていることを認識する。

2 締約国は、屋内の職場、公共の輸送機関、屋内の公共の場所及び適当な場合には
他の公共の場所におけるタバコの煙にさらされることからの保護を定める効果的な立
法上、執行上、行政上又は他の措置を国内法によって決定された既存の国の権限の範
囲内で採択し及び実施し、並びに権限のある他の当局による当該措置の採択及び実施
を積極的に促進する。

(引用)日本禁煙学会
http://www.nosmoke55.jp/data/0707cop2.html
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第8条のデッドラインは2010年2月となっており、2年半以内に公共の場を禁煙
とする法規制が必要とされます。公共の場には飲食店も対象になると考えられており
、日本は条約に批准している以上、一国も早く法規制をしなくてはなりません。

例えば香港の例ですが、2007年1月からレストランが禁煙となっていますが、バ
ーやナイトクラブは2009年7月から禁煙となります。一方アメリカの場合は州単
位でレストラン・バーの禁煙を義務付けています。

香港 禁煙法施行のお知らせ(日本旅行)
http://www.nta.co.jp/news/hkg_nonsmoke/

日本でも段階を踏んで禁煙にする場合、レストランを先に禁煙にして、後から居酒屋
・バー・ナイトクラブなどを禁煙にする方法も考えられます。

しかし、現行の食品衛生法を基準に考えた場合、レストラン・居酒屋・バーなどの業
態は法的な区別がありません。

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飲食店営業許可の区分

飲食店営業 深夜0時以降にお酒を提供しない飲食店全般
喫茶店営業 酒類以外の飲物または茶菓をサービスとして提供
深夜営業  深夜0時以降にお酒を提供する居酒屋・バー・レストランなど
風俗営業  キャバレー、パブ、キャバクラ、クラブなどの客に接待をする業態
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これらの営業区分を見てもわかるように、深夜0時以降にお酒を提供しない飲食店で
あれば居酒屋もレストランも同じ営業区分となります。仮に日本でレストランだけを
禁煙にする場合、レストランと居酒屋を法的に区分ができないため、飲食店の禁煙化
は業種・業態別に段階を踏むことが困難となります。

つまり現実的な段階を踏むのであれば、

1.深夜0時以降にお酒を提供しない飲食店、喫茶店を全面禁煙とする
2.深夜0時以降にお酒を提供する飲食店を全面禁煙とする
3.客に接待をする飲食店を全面禁煙とする

上記のようなケースとなるでしょう。
もしこのケースで飲食店が全面禁煙となれば、喫煙希望客を確保するために飲食店が
次々と深夜営業を始める可能性もあります。

今年に入ってから各地でタクシーの禁煙化が話題になっていますが、飲食店にはタク
シー協会のような管理団体がなく、飲食店の営業を把握しているのは各地域の保健所
となります。そのため、飲食店の場合はタクシーのように民間団体主体の規制ではな
く、条例や法律での規制が必要となるでしょう。

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